居宅介護支援事業所とは
都道府県から指定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置している事業所です。
介護保険で要介護認定されたご本人、ご家族様の依頼により、ご利用者の心身の状態、
ご家族様の状況に応じて、ご利用様の希望に基づき、訪問看護、訪問介護、通所介護などの
サービスが適切に利用できるように、介護サービス計画の作成(ケアプラン)や介護がスムーズに
行われるようにサービス事業者との連絡調整や紹介などを行います。
在宅介護を受けるときの窓口になります。
介護保険を利用するには申請が必要です。
サービスを利用できる条件は65歳以上の方で要介護と認定された方です。また、
40歳以上65歳未満の方で主治医が特定疾病と診断された方で要介護1〜5と
認定された方です。
(詳しくはお尋ね下さい)
要支援1.2と判定された方はお住まいの地区にある地域包括支援センターとの
契約により介護予防サービスをご利用になれます。お気軽にご相談お問い合わせ下さい。
業務内容
ご利用者の同意を得た上で行う介護保険の給付対象です。
その他、ご自分でサービス計画の作成もできます。
介護サービスの計画作成には利用者様の負担はありません